「言論の自由」を制限する憲法第21条

 昨日(5月8日)のブログで、月刊誌WEDGEが自民党批判の記事が原因で、回収され、刷り直しになったことに触れ「恐ろしい世の中になった」と書いた。
 どう恐ろしいのか?
 今日は、これを書きたい。
 昨年4月、発表された自民党改憲案。その第21条が気になるのだ。
 現行の日本国憲法第21条には、
 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならないーーとある。
 自民党の改正案も、これは変わらないのだが、第一項、第二項の間に、次の文言が検討された。
 2、前項の規定に関わらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認めなられない。
 この項目が載るとすると……権力は、政府は、事実上、「言論の自由」を制限することが出来る。
 これが「恐ろしい」のだ!
 まあ、今から「反自民の輩」と目をつけられのも嫌だから、この位で止めるが……改憲の狙いは「第9条」だけではない!
 訃報
 8日午前1時52分、社会部の先輩、有馬寧雄さんが亡くなった。 73歳。あまりに早い。
 名うての軟派記者。勉強させていただきました。ご冥福を。
 御通夜は12日午後6時から、東京都三鷹市下連雀4-18-20の禅林寺で。告別式は13日午前11時から、同寺で営まれる。

<何だか分からない今日の名文句>
個々の人権を超える「公益」とはなんぞや?