「右手の特訓」4日目
馬券の二重課税について
馬券の二重課税について
「右手の特訓」に入って、今日14日で4日目。
高速道路の上に、太陽が顔を出して、今、荒川沿いの病院の部屋で朝を迎えた。
右側の頭に磁気治療器を40分、乗せてから、作業
療法士とマンツーマンで特訓一時間。その後、一時間、自主トレ。
結構、厳しい。
午後も、マンツーマンの特訓が一時間。自主トレが一時間。計4時間のリハビリはキツい。
13日の日曜日は「自主トレ」だけ。で、やっと楽になった。
病院を出て気分転換。桜花賞の名勝負に、大いに興奮した。(配当金が低く、馬券は当たって大損をしたけれど)
さて、バンコクにお住まいの方から、ツイッターで「馬券利得課税」のことで、ご質問をいただいたまま、忙しさに紛れていた。ここで、ご返事。
質問はーーー
@Harukichijr 牧様 昨年からの馬券利益課税のニュースに対して、沈黙されているのは競馬ファンとしても、一読者としても、がっかりしています。
国税局が外れ馬券、経費に認めず 利益上回る追徴課税。これほっておくと(JRAの?)経営的にも良くないと思います。ぜひブログでご意見をお聞かせ頂ければと思います。
この質問が出たのは、以下のような「理不尽なこと」が報道されたからだろう。
北海道の男性公務員(41)が札幌国税局の税務調査で、競馬の外れ馬券の購入費を経費として認められず、6年間に競馬の所得約4億円以上の申告漏れを指摘されたことが7日、分かった。加算税などを含めた追徴税額は、男性が実際に競馬で得た利益約5億7千万円を上回ったとみられる。
関係者によると、男性は05年~10年、インターネットを利用し日本中央競馬会(JRA)の馬券を毎週購入し、毎年利益を出していたが、申告していなかったため国税局の税務調査を受けた。男性は所得税法上の「雑所得」として、外れ馬券も経費に算入、払戻金と購入費の差額約5億7千万円を所得として申告した。(2014/04/07 11:29・共同通信)
で、僕の意見はーー馬券は購入した時点で、約10%の税金(国庫納付金)を強制的に収められています。従って、当たった時点で「瞬間的に儲けが出ても」税金を掛けるのは二重課税です。
それを十分に理解した上で「雑所得として申請するように」と、建前上、お上が指導するのは「悪質なマネーロンダリング」を防ぐ!という大義名分があるからでしょう。
例えば「みんなの悪党」の代表の議員が「この8億円は馬券で儲けた」と言い張ったら、脱税で、逮捕する。そういう使い道があるからです。
しかし、普段は取り締まりの対象ではありません。
北海道の事件は、その内容が分かりません。ですから、コメントは控えますが、基本的には「善意の馬券購入者」に、こうした二重課税が行われるのは違法です。断じて、違法であろう。
なぜなら、一部のファンが申告して、大多数のファンが申請しなかった。その状況の中で、一部のファンだけが税金を取られたら「法の平等」が維持できません。 ネットで購入した者と、現金で馬券を買っ
た人間に、不平等が生じます。
そうなれば、大掛かりな「法定闘争」になる、と僕は思います。
念ためですが、僕は、昨年8月に、JRA経営委員を辞めています。
僕の意見はJRAとは、関係ありません。
以上。
さあ、今日も「右手の特訓」、頑張るぞ!
<何だか分からないが今日の名文句>
馬券購入は
「お国のためのボランティア」
(だから、損しても笑える)